(1)相談窓口へのお問い合わせ
上記相談窓口にお電話にてお問い合わせください。手続の詳細のご案内及び、手続に必要な書類の送付を手配させていただきます。
(2)相談窓口への郵送
以下の書類を封緘して相談窓口宛にご郵送してください。
①「保有個人情報開示等請求書」
② 本人確認書類(下記(3)をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記(5)の書類も必要となります。)
③ 手数料等相当分の郵便切手(下記(4)をご覧ください。)
(3)本人確認書類
お客様の本人確認としては、以下の本人確認書類の写しをご送付ください。
① 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号の記載された面は送付しないでください。)等の官公庁が発行した顔写真付き証明書の写し・・・1点のみの送付で構いません。
② 健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない証明書の写し・・・2点の送付をお願いします。
(4)手数料等
お客様の1つのご請求につき、次の手数料等相当額の郵便切手をご送付ください(複数のご請求を同時にされる場合はその合計金額に相当する郵便切手をご送付ください。)。なお、弊社が開示等の請求等に応じられない場合も手数料等は返金いたしません。郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更いたします。
① 開示請求(郵便による回答)
(ア)事務手数料(1件)…… 300円
(イ)郵便料金 ………………… 82円
(ウ)簡易書留料金 ……………310円
合計692円
② 利用目的の通知、訂正等、利用停止等請求(郵便による回答)
(ア)郵便料金 ………………… 82円
(イ)簡易書留料金 ……………310円
合計392円
(5)代理人による開示等の請求等の場合
開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受け指定された任意代理人である場合には、上記(3)の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類も併せてご郵送ください。
① 代理権を確認するための書類
ア 法定代理人の場合
(ア)未成年の場合
本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
(イ)成年被後見人の場合
後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
イ 任意代理人の場合
「委任状」及び本人の印鑑登録証明書
② 代理人の本人確認をするための本人確認書類
代理人について上記(3)に掲げる本人確認書類を併せてご送付してください。
以下の(1)~(3)の場合には、お客様からの請求に応じることができません。
(1)ご請求の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、弊社所定の手続に従い申請書類の再提出をお願いします。
① 弊社指定の請求書類を使用していない場合
② 提出に必要な書類等が足りない場合
③ 請求書に記載された事項ではお客様ご本人を特定できない場合
④ 申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、弊社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
⑤ 代理人による申請に際して、その代理権が確認できない場合
⑥ その他、お客様から提出いただいた申請書類に不備があった場合
⑦ 弊社が定める手続でなく請求された場合
(2)開示等の請求等をお断りする場合
ア 利用目的の通知
以下の場合には、請求される保有個人情報の利用目的の通知には応じることはできません。
① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより弊社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
イ 開 示
以下の場合には、請求にかかる保有個人情報を開示することはできません。
① お客様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 開示により、他の法令に違反する場合
④ 開示について、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
ウ 訂正等(訂正、追加、削除)
以下の場合には、請求にかかる保有個人情報の訂正等には応じることはできません。
① その内容の訂正、追加、削除について、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合
② 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
エ 利用停止等(利用停止、消去)
① 違反の是正のためには、請求に係る保有個人情報の一部の利用停止又は消去で足りる場合
② 利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難であり、かつお客様の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
オ 第三者提供の停止
以下の場合には、請求にかかる保有個人情報の第三者提供の停止には応じることはできません。
① 第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者の提供を停止することが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合
② 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合