通常の医療費控除とセルフメディケーション適用控除のめんどうな関係を整理
ムヒだって治療目的なら医療費控除の対象になります!

医療費控除でこんなに税金が安くなる!

所得税率10%の方が20万円使った場合
住民税を合わせると約20,000円税金が安くなる(還付される)

所得税率20%の方が30万円使った場合
住民税を合わせると約60,000円税金が安くなる(還付される)

まずあなたの控除の可能性を判定してみましょう!
下記にあげた費用、「家族みんなで」10万円使いましたか?

1医療機関で負担した費用
2処方箋による薬代、負担した費用
3「治療のために」購入した市販医薬品
4医療機関への通院のための交通費(公共交通機関に限るが、利用ができない場合はタクシー可)

ポイント
■3については、医療機関に通わずに治療した場合の医薬品も含まれます。タイトルで例示したムヒ場合、虫よけのスプレータイプは対象外ですが、実際にかゆみがあって塗布した場合は対象です。もちろん風邪薬等も対象です。
■インプラントや歯並び矯正、レーシック手術など保険診療の対象外の費用も「治療が目的」なら対象になります。
■人間ドック、健康診断などの費用は基本、対象外ですが「検査の結果治療が必要になった場合」は検査費用も対象になります。
■確定申告の際は、家族のもっとも所得の高い人に費用を集約して申告する(家族だけでなく「生計がいっしょの親族分」も集約できます)。
■予防、美容目的は不可ですが、例えば医薬品の栄養ドリンクは過労を感じた時飲む分は「治療」にあたるのでOK!対象かな?迷ったら、とりあえずだしてみましょう!
※1と2は領収書(レシート可)あるいは各保険組合から送付される医療費通知書が必要(それ以外は領収書またはレシート)

10万円に届かなかった方は「セルフメディケーション適用控除」を判定してみましょう!

セルフメディケーション適用控除は平成29年から一応今年まで限定の控除税制です。
控除の対象が12,000円以上とハードルが低いのがメリットです。ただし対象はスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用に限られます。特定の医薬品を連用されている方は要チェックです。

ポイント
■対象の年に健康診断等をうけて自分の健康に気を使っていることが必要です(お役所らしい理屈)
■控除対象は12,000円を超えた金額になります。例えば3万円使っている場合、18,000円が控除され約3,600円税金が安くなります(所得税10%の場合)
■今回の記事でも紹介している10万円以上の医療費控除と合わせて控除は不可です(どちらか選択)

注意/この記事はできるだけ医療費控除について、できるだけわかりやすく記載し、さらなる興味や行動を起こしていただくためのものですので、細かい部分は省略している部分があり、さらなる判断が必要なことがありますのでご注意ください。
注意/介護費用に関しても医療費控除の対象になるものがありますが、ここでは触れていません。

普通に薬局で購入する医薬品が、医療費控除の対象になるということ、意外に知らない方が多いようです。今年はしっかり領収書を保管しておきましょう!

今月の素敵学プラス→次の記事は「法的改名の可能性について」